試用期間に退職する方法は?注意点や一連の流れを紹介!

メモ

会社に入社して、試用期間中に退職したいと思ったことはありますか?もしくは、試用期間中に辞めていった人を見たことはあるでしょうか。

試験を受けて面接を経て、ようやく入社できたものの、いざ働き出してみたら想像と違っていたということは珍しいものではありません。企業側から見て、実際に働いてもらわないとその社員の実力は計り切れないのと同様に、社員から見ても実際に働いてみなければ分からない部分が多いものです。

しかし、試用期間中や研修期間中に退職希望を出すというのは、なかなか躊躇してしまうこともあるでしょう。このような早い段階で辞める決断をすること自体、自分としても「本当にそれで良いのだろうか」と悩んでしまうと思います。常識ある人ならば、このような気持ちになってしまうはずです。

ところが、無理に退職を引き延ばすことは、かえってよろしくない方が多いのです。様々な業務を落とし込み、備品なども揃え、いざ仕事を任せられるという状況になってから退職希望を出されては、人的にも費用的にもマイナス面ばかりになってしまいます。それならば、もっと早い段階で申告してもらった方が企業側としても次の準備に取り掛かることができ、マイナスは最小限に抑えることができるでしょう。

とはいえ、試用期間であっても入社したこと自体に変わりはありません。ここでは、試用期間中の退職についての注意点や流れ、手続きなどに関して、詳しく解説していきます。

試用期間とは

研修

試用期間とは、企業が社員の適性を見極めるための期間、つまり「本採用前のお試し」です。

冒頭でも触れたように、書類や面接だけでその人の適性や能力を判断し、社員として企業に合うかどうかを見抜くことはとても困難なものです。そのため、一定の採用基準をクリアした人には、実際の合う・合わないを確認することを目的として本採用前に「試用期間」を設けることがあります。

なお、このように企業側の都合がベースとなってはいるものの、逆に社員が企業とのミスマッチを計ることができる期間でもあります。

「試用」期間だから楽に辞められる?

いくら試用期間だと言っても、入社した事実は確かなものです。よって、軽い気持ちで楽に辞めることができる、辞めても良いということではありません。
身分的に正社員になってからよりも責任的に軽度ではあるものの、法律上は試用期間も労働契約は成立していますので、雑に済ませて良いものではないのです。

ただ、実際に働き出してみて、想像していた業務とイメージが違っていたり、労働環境や既存の社員たちの様子などが思い描いていたものとギャップがあったりなど、退職を考える要因があれこれと出てきてしまうこともあるかもしれません。もちろん、そういった心情的なものだけではなく、急病や身近な人間の不幸などにより、やむを得ず退職しなければならない事態も発生することがあります。

いずれにしても、所定の手順に従って退職の手続きを進めていくことで、会社を辞めることは可能です。自己都合の退職ではありますが、これを企業が却下することはできません。

即日退職はできない

試用期間中の退職に関する注意点はいくつかありますが、まずは「退職希望日の1か月前までに申し出ること」です。大抵の場合、試用期間であってもこのような就業規定はきちんと設けられていますので、辞めたいからといって即日退職できるわけではありません。そのため、退職を決断したならば早いうちにその旨を会社に伝えることが大切となります。

もし、そのまま所定の手順を踏まずに事実上の無断欠勤を続けるようなことがあれば、企業側はその状況に応じて損害賠償請求をすることもできます。とはいえ、試用期間の社員が急に辞めただけで企業として大きな損害が出るということはほとんどないでしょうし、実際に裁判を起こすような事態になる可能性は低いと考えられますが、少なくとも円満に済ませることはできなくなってしまいます。やはり、しっかりと手順を踏んで退職するべきでしょう。

なお自己都合退職の場合、労働基準法においては退職の申し出後2週間が過ぎると雇用契約が自動的に解除されると定められています。よって、退職の意思を明確に申告してから2週間勤務することで、実質的には退職が成立することになります。

試用期間中の退職申し出のポイント

面接

退職を申し出る際は、前項の注意事項も含めて以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 即日退職はできないため、退職決断後は早めに申告する
  • 退職表明は電話やメールではなく、口頭で行う
  • 「退職願」や「退職届」を書面で提出する

ではこれらについて、具体的に説明していきます。

退職決断後は早めに申告する

退職を申し出ても、即日辞められるわけではありません。まずは、できるだけ早い段階で上司に申告しましょう。

前項でもお伝えした通り、退職の申し出をしてから実際に辞められるまで2週間~1か月ほど要することが原則となります。しかし実際には、企業との合意を得ることにより、雇用契約自体は所定の日まで継続しているものの出勤自体は早い段階で終えて良いという場合も多々あります。どちらにしても、早めに申告する必要があることに変わりはありませんので、留意しておいてください。

退職表明は口頭で行う

第一報として電話やメールで概要を伝えるのはOKですが、正式な申し出はきちんと口頭で行うようにしましょう。

面と向かって退職の意思表示をするのは気まずいものですが、常識的な礼儀としても口頭でしっかりと話すようにしてください。このようにすることで誤解を防げたり、お互いの気持ちを明確に伝えることができ、円満退職に繋げることができます。

「退職願」や「退職届」を書面で提出する

まずは、「退職願」と「退職届」の違いについて説明します。

■退職願

退職したい旨を伝えるもの。文章上は「退職したい」という意思表示となる。
会社側の承認があるまで撤回可能。

■退職届

退職を決定事項として伝えるもの。文章上は「退職する」という断定的な表明となる。
撤回は不可。すでに退職が承認されている場合に提出する。

企業により考え方は異なりますが、退職願はわざわざ書面で提出せずに口頭で済ませることができ、その後に改めて所定の書式による「退職届」を記入、提出するという流れが多いでしょう。

退職手続きの流れ

ビジネスマン

それでは、退職の申し出から手続きまで、一連の流れを確認していきましょう。
具体的には、以下のような進め方となります。

  1. 上司に、面談のアポイントメントを取る
  2. 口頭で、退職の意思表示をする
  3. 具体的な退職日や条件を相談して決める
  4. 諸々の手続きを確認して行う
  5. 退職に向けて準備する

上司に、面談のアポイントメントを取る

まずは、自分との面談の場を設けてほしい旨を上司に伝え、時間と場所を設けてもらいましょう。この段階では、電話やメールでも特に問題はありません。

アポを取るタイミングで退職の意思を伝えるかどうかは、ケースバイケースとなります。上司が常日頃から忙しく、単に「話をしたい」だけでは他の業務との兼ね合いにより優先度を下げられてしまいそうな場合は、あらかじめ退職希望であることを伝えておいた方がスムーズになる可能性があります。

逆に、上司の性格や場の状況的に下手に具体的なことは言わないでおいた方が良いと考えられる場合もあるでしょう。一つの判断基準として、即日にでも話ができそうな場合はあらかじめ退職の意思も伝えておく、状況的に翌日以降になってしまいそうな場合は伏せておく方が良いかもしれません。

口頭で、退職の意思表示をする

いざ口頭で話をする場になったら、明確に退職の意思を伝えましょう。その際は、しっかりと理由も説明します。言葉に詰まってしまいそうだったり、余計なトラブルの発生を防止したい場合は、書面で退職願を持参しておいた方が進めやすいと考えられます。
書面に希望退職日を記載する際には、就業規定に則って2週間後以降の日付を設定してください。

具体的な退職日や条件を相談して決める

企業側から退職の合意が得られた場合には、具体的な退職日を相談、決定します。退職日自体は就業規定に則った最短の日付になると考えられますが、状況により、それまでの期間を有給休暇としたり出社を免除されたりする場合もあります。
いずれにしても、事実上の退職をするまでにどの程度の期間や時間を要するのかを考えて相談してください。

もし企業側から退職の合意が得られなかったとしても、法律上、退職の申し出日から2週間が経過すると雇用契約は終了します。よって、勤務する義務はなくなりますので、念のためこちらも覚えておいてください。

諸々の手続きを確認して行う

退職届の記入・提出時に一緒に所定の書面の説明があるはずですが、試用期間であっても既に健康保険に加入されている場合はその脱退手続きなども併せて行います。健康保険証は最終出勤日に返却とする場合が多いので、最終日は忘れずに持参するようにしましょう。

また、試用期間中も原則として給与は支払われますので、念のため担当者に確認した上で、源泉徴収票の請求も併せて行うようにしましょう。これも、会社所定の申請書類があることが多いです。

退職に向けて準備する

一通りの手続きが終わったら、あとは最終出勤日に向けて退職に伴う引き継ぎなどの準備を進めるだけです。集合研修期間であれば「引き継ぎ」という概念はないでしょうが、配布された業務資料の返却など様々な片づけがあると思いますし、担当者からの具体的な業務落とし込みが始まっている状況であったならば、それら業務を戻したり別の社員に引き継いだりなどの作業が発生します。

早期退職のため企業にまったく迷惑をかけないということは無理にせよ、最小限の負担に抑えられるよう配慮して、最後まで責任をもって行うことを忘れないようにしてください。

まとめ

やむを得ない事情があったとしても、やはり試用期間の退職というものは望ましいことではありません。また、その実績自体は履歴書に記載はするべきですので、次の就職面接の際に良い評価とならないことは確かです。もちろん、家庭事情により退職を余儀なくされた場合は必ずしもマイナスになるわけではないので、正直に理由を説明するようにしましょう。

ただし、無理してその企業での就労を続けることも良くありません。それによりメンタルヘルス不調などになってしまったら、退職するよりも双方にとって負担が大きくなってしまうことがあります。
どうするべきかしっかりと考えた上で、円満に退職できるよう考慮していきましょう!