今年の確定申告はすでに終わりましたが、あなたは今年確定申告をしましたか?「いいえ、会社がしてくれるので、していません」という人もいるでしょう。でも、本当に確定申告しないで良かったのか、考えたことはありませんか?
「自分は会社員だから、確定申告をしなくても良い」と考えている人は少なくありません。企業に所属するメリットを「税金の処理を会社が全て行ってくれるから」という考え方もたしかにあります。
最近は副業で個人事業を始める人も増えました。「個人事業主」となると確定申告は必ず行わなければなりません。一度で申告が完了すればいいのですが、時には税務署から「訂正」や「修正」の連絡を受けることがあります。今回は確定申告の基礎知識とともに「訂正」と「修正」の違いについてお話致します。
目次
確定申告の基礎知識
会社員として企業に所属していれば、会社が年末調整をしてくれます。
それは会社と関わった範囲、もしくは掛けている保険などの範囲に限られます。副収入がある場合、それに関して会社は助言してくれません。
確定申告を行う期間
確定申告期間は、毎年原則2月16日から3月15日までです。提出期限も原則は同じく3月15までです。郵送で提出する場合は、期限内に到着するよう余裕をもって作成・送付しなければなりません。万が一、申告期限に間に合わなかった場合でも、「期限後申告」をすることができます。しかし、申告期限を経過したことについてのペナルティが申告者に科せられます。
- 無申告加算税・・・もともと納めるべきであった額に加算されます。ただし、税務署から指摘される以前に、自主的に申告した場合には課されることはありません。
- 延滞税・・・納付が遅れたこと対する税金です。ニュアンス的には「利息」となります。時間が経てば経つほど“利息”が膨らみます。
- 青色申告の取消・・・白色申告の人には関係がありませんが、期限後申告が2年連続すると、以後3年間は65万円以上の控除が受けられなくなります。青色申告をする人は、申告期限には注意が必要です。
確定申告は”全員”しなければならないの?
確定申告には無縁という人もいますし、ある時から急に申告が必要になる人もいます。年金受給者になったからと言っても、受け取る年金額によっては申告が必要な時もあります。
また、土地やゴルフ会員権などを譲渡して、一時的に収入を得た場合でもその申告が必要になります。たとえ会社員であっても、昇進・昇給などで収入がアップしたり、副収入が一定額以上ある場合は申告をしなければならないのです。
確定申告をする”必要がない”人
所属している会社からの給与(限度あり)のみをもらっている会社員は、会社が年末調整を行いますから、下記に該当する人は確定申告を自分でする必要はありません。
- 会社に所属していて、会社が年末調整をしている人
- 少額所得の人(※基礎控除のみで38万円以下)
- 公的年金等の収入額が合計400万円以下で、その他の所得が合計20万円以下の人
確定申告をする”必要がある”人
確定申告をしなければならない人の中には「会社員」でも該当する場合があります。もらっている給与額や副収入の額によってはは会社員であっても申告が必要です。
下に引用したものをご紹介しますので、ご自身が該当しないか、いずれ該当するようなことがないか、一度確認してみてください。
・会社員であっても給与額が多い方や、下に挙げる条件が当てはまる人は確定申告が必要です。
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
出典:社長が見るブログ
給与所得がなくても、確定申告が必要になる人
給与所得以外の基礎控除額が38万円を超える人は確定申告をしなければなりません。
- 個人事業主の「事業所得」やアパート・マンション経営など「不動産所得」がある人
- 年金等の収入がある人
- 不動産などの譲渡売買をして、所得が発生した人
所得の形態(個人事業主、雇用の有無、年金受給など)がポイントになるのではありません。どのような形態であっても、一定以上の所得が発生しているかどうかがポイントになります。
確定申告をする手順
端的に言えば「確定申告書を添付書類を付けて税務署に提出すること」です。自分で必要書類を作成し、提出するまでの手順を簡単にまとめました。
まずは確定申告書類を入手・作成しましょう
所得税や復興特別所得税の確定申告書は、税務署や申告相談会場でも入手することが出来ます。しかし窓口が開いている時間に限られていますので、会社員の方には手間がかかります。そのような場合は、国税庁のホームページから書類を印刷して利用することが出来ます。(同じ国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では画面に金額等を入力するだけで税額などが自動計算され、さまざまな書類を作成することもできます。)
手書きをしたい場合は自宅のプリンターで印刷したものでも使用できます。書式には種類があり、自分が何の申告をするかで入手する書式が変わります。
必要な書式の見極め方
国税庁のホームページに行ってみたけど、どうやら書式が複数あるようです。どの書式で提出しなければならないのでしょう。見分け方は簡単です。基本的な書式は大きく3つあります
確定申告書A
確定申告書Aは、所得区分が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得の4種類に「限定」されている人が使う書類です。次の確定申告書Bと比較すると分かりやすいですが、サラリーマン(パート・アルバイト含む)のように企業からもらう給料だけが収入の人専用、と考えるとわかりやすいですね。この他では年金受給者、株の売買はしなかったが配当をもらっている人が該当します。
確定申告書B (「不動産所得」や「事業所得」があるひとは迷わずB!)
確定申告書Bは、給与所得・配当所得・一時所得・雑所得のほかに「不動産所得」や「事業所得」なども申告できる、Aと兼用出来る書式です。つまり、確定申告書Aは確定申告書Bからいらない部分を省いたものということです。すべての所得区分が書き込めるので、申告書Aを使う人が申告書Bを使用しても差し支えは全くありません。
「不動産所得」を申告するのはアパート・マンション経営をしている人です。「事業所得」を申告するのはフリーランスや自営業者の人です。これは確定申告書Aに書き込む欄がなく対応できませんので、確定申告書Bを選ぶ必要があります。しつこいようですが、白色申告の場合、青色申告の場合でも、個人事業主の人は「確定申告書B」で申告します。
確定申告の一連の作業
- 必要な書類を準備する
- 申告書を準備する
- 付表と計算書等を準備する
- 申告書を作成する
- 税務署に提出する
4で申告書を作成する場合、計算間違いがないように記入しなければなりません。自分で計算機を使って、申告納税額を計算してもいいですが、ここで間違いが生じた場合、期限内に訂正ができなければ、後々とても面倒くさいことになります。
計算をどのように行うのか、参考までに国税庁が出している計算方法を見てみましょう。
- 収入金額等、所得金額を計算する
- 「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」を計算します。
- 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
- 「課税される所得金額」に税率を乗じて、「所得税額」を計算し、「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いて、「申告納税額」を計算します。
- その他、延納の届出、還付される税金の受取場所を記入する。申告書第一表を完成させます。
- 住民税に関する事項を記入する申告書第二表を完成させます。
出典:国税庁
上記の通り、見慣れない用語だらけの煩雑な計算をしなければならないので。ここは自動計算してくれる国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使って作成することをおすすめします。入力自体にミスがないか、チェックは欠かかさないようにしましょう。
「ふるさと納税」もお金が還付されるの?
「ふるさと納税」も控除の対象になりますので還付申告をすれば還付が受けられます。しかし、全てが還付される対象にはならないので、考え方には注意が必要です。
納めた額の「一部」が還付されます
納税額は所得税と住民税それぞれに割り当てられ、それぞれから「還付」と「控除」が受けられることになるのです。「お金が戻ってくる」のは「所得税に割り当てられた部分のみ」ということになります。その割り当て方を見れば、いくらお金が戻ってくるかが理解できると思います。例えば、ある都市に対して40,000円を納税し、自己負担金が3,000円の場合
(自己負担金は寄附金額、年収、その他の控除額等によって計算されたものです)
- 所得税分(40,000円-3,000円)×10%=3,700円・・・この金額が還付されます。
- 住民税分(40,000円-3,000円)×90%=33,300円・・・この金額が住民税(翌年)から控除されます。
このように”お金が戻ってくる”のは「自己負担金を差し引いた分の10%」になることを覚えておきましょう。
確定申告書類の提出方法
「また税務署に行かなきゃいけないの?」時間がとりにくい人でも大丈夫です。うまく行けば、一度も税務署に足を運ばなくても確定申告は完了できます!
税務署の窓口に提出する
自宅で作成した確定申告書を税務署の窓口に提出するメリットは、書類上の間違いをその場で確認してもらえることにあります。足を運ぶだけのメリットは十分にあると言えます。
書き方がどうしても分からなかった部分に関して質問することも(多少は)可能です。税務署まで行く手間がかかりますが、記載ミスなどを後日訂正・再提出する必要が少なくなります。
郵送で提出する
確定申告書を封筒に入れ、郵送で提出する方法です。サイズによってはポストに投函することも出来きますので、税務署窓口に出向く手間がかかりません。国税庁HPを利用して書類を作成すれば、管轄税務署の宛名ラベルも発行出来ますから、わざわざ税務署の住所を調べて書く必要がありません。ラベルシールを作ってストックしている方もいるようです。ただし、記載ミスやモレのある状態で提出していた場合は、忘れた頃に税務署から連絡が入ることになります。
ネット上からe-Taxで提出する(電子申告)
国税庁のHPで作成した確定申告データをe-Taxソフトを利用して提出する方法です。(※e-TAXで送信できない添付書類などは、直接税務署に提出しなければなりません)e-Taxは無料ではなく、パソコンの設定やカードリーダーなどの設備投資が必要になります。
ネット上で送付するため手書きの手間や印刷の手間がかかりませんし、訂正も簡単に行えます。パソコンの準備が整って、作業に慣れてしまえば毎年の申告がとてもラクになります。国税庁以外のものでは、「クラウド会計ソフト”freee”」なら画面上のガイドにそって必要箇所を入力するだけの簡単な使い方で申告データが作成でき、送信まで行えます。
提出した確定申告にミスがあった場合はどうなる?
申告内容に誤りや変更が必要になった場合はどうしたらいいのでしょうか。税務署からの連絡が来るまで待っていていいのでしょうか?
「訂正」「修正」「更正」することが出来ます!
日本語の難しさをしみじみと感じます。確定申告上の書類には「訂正」「修正」「更正」という言葉が用いられます。それぞれ類語同士なので、「どれも同じ意味でしょ?」と同一に考えそうになりますが・・・確定申告の場合それぞれ全く違う意味になります。
確定申告の期限内なら「訂正申告」が出来ます!
すでに提出してしまった後で間違いに気が付いたら、もう一度正しいものを出すことができます。わざわざ「さっき提出した物を取り下げてください!」と連絡しなくても構いません。税務署では1人の申告者から届いた申告書が1部だけでない場合は、「最終のもの」を使って処理を進める仕組みになっています。訂正した申告書には、これより先に提出した申告書のコピー(※税務署が受け取ったスタンプが押されたもの)を添付して提出しましょう。
確定申告期限を過ぎている場合は「修正申告」が出来ます!
ただし、「修正」が出来るのは「確定申告の修正が法定申告期限を過ぎてしまっている場合であり、所得税を少なく申告して、還付が多くなった場合」です。修正申告は、還付金を多く受けていることになりますので、間違いに気が付いた場合は速やかに税務署に申し出なければなりません。
納めなければならない税金額より、実際に納めた額の方が少ないのですから速やかに不足分を納める必要があります。さらに、「延滞税」が課せられます。税務署側から指摘されてから修正をした場合、「過少申告加算税」が課せられることがあります。つまりは「誤った申告をして還付額を多く請求したペナルティ」というわけです。さらに、税務署が「悪質な申告」と判断した場合は、課税額を重くされる可能性があります。
確定申告期限が過ぎている場合は「更正申告」が出来ます!
更正請求が出来るのは「法定期限が過ぎてしまった場合で、所得税を多く申告していて、還付が少なかった場合」です。ミスで還付額が少なくなってしまった人は、法廷申告期限日から5年以内であれば、更正の請求をすることができます。
請求をすればすぐに追加で還付が受けられるというわけではありません。一度申告した金額より多い金額の還付を申請するのですから、当然税務署で改めて審査を受けることになります。税務署で更正した内容が妥当だ、と判断されたら、正しい額の還付金を受け取ることが出来ます。
更正の請求には、更正の手続きの必要性が確認できる「事実を証明する書類」の添付が義務付けられています。「後から更正したらいいや!」と考えず一度で完了できるきちんとした確定申告書を提出しましょう。
修正と更正の意味の違いは、税金の申告額が多過ぎたか、少な過ぎたかどうかです。申告額が多い(=還付額が少ない)場合は「更正」、申告額が少ない(=還付額が多い)場合は「修正」となります。
雑学!「修正」と「訂正」の違い
「修正」と「訂正」は、どちらにも“改めて直す”という意味があります。仕事など日常生活でも、よく使われています。文字で読むとあまり差は感じませんが、耳で聞くとニュアンスが違うような気がします。
「お詫びして、訂正いたします」
例えば、ニュースキャスターなど口頭で物事を伝える人は、読み間違いをしたときに「お詫びして訂正いたします」と言っていますよね。ニュースキャスターが「訂正」を使うのには理由があります。「訂正」は誤りがあったことを潔く認めてることになり、引いては「お詫び」の気持ちが含まれる表現になります。
「お詫びして”修正”いたします」とニュースキャスターが言ったら、なんとなく「私の言ったことは間違っていませんが、不服に捉える人もいるかもしれませんから、あえて言い方を変えますね。」と言っているように聞こえませんか?
元からあったものを正しく直すのが「修正」、元からあったものを取り消して改めるのが「訂正」となります。取引先などに対して使う場合は全否定していない「修正」の方が無難となります。
「訂正」と「修正」英語に直すと違いが分かる!
同じ意味の言葉を同義語と言いますが、「修正」と「訂正」は“類語”であって“同義語と”して考えるのは誤りだと言えます。英語に直してみると、不思議に違いがはっきりします。
- 「revise」間違いを直して「訂正する」
- 「correct」正しいものに合わせて「修正する」
- 「modify」よりよく改善・改良するために「修正する」
いかがでしょうか?「revise」の意味を読んでから「correct」の意味を読むと、まったく意味が違うことが分かりますよね。確定申告で「正しい金額よりも多く還付を受けてしまった!」という場合は「訂正=間違ったことを認めて、正しく申請しなおす」ということになります。
まとめ
「あなたは確定申告していますか?」などというTVCMを観ると、確定申告をしない人が悪人のように思えてしまいます。会社員には年末調整というありがたい行事がありますから、このようなCMを見てもスルーしてしまいます。
でも本来は「集めすぎたお金をお返ししますよ!」という意味なのです。周りの人たちが「またこの時期が来たか・・・」とボヤいているので、確定申告はイヤなものという印象がありますが、「返されるべきお金を返してもらえる季節が来ましたよ」ということなのですよね。だったらもう少し明るめのCMを流したらいいのに、と思う筆者なのでした。