内縁の妻の意味って?条件や定義、相続関係について紹介!

“近年では、日本においても戸籍というものにとらわれない婚姻の形を選ぶカップルが増えてきています。

この籍を入れない婚姻関係を、内縁関係であるとし、女性なら”内縁の妻”、男性なら”内縁の夫”として表現するのですが、では具体的にどのような関係を内縁と呼ぶのでしょうか?

また、入籍した婚姻関係と入籍なしの内縁関係には、法律的にどのような違いがあるのでしょうか?

今回は、”内縁の妻”がもしもの時に知っておきたい、内縁関係における義務と権利について詳しく見ていきたいと思います。

内縁関係とは?

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よく、”2人は内縁関係にある”と言った表現を聞きますが、この”内縁関係”とは、結婚届けは出していないが、夫婦として共同生活をしている状況を意味します。

事実上の夫婦として生活を送っているので、“事実婚”と呼ばれることもあります。

そういったライフスタイルを選んだ理由も、入籍といった形にとらわれたくないと思うカップル、高齢者同士の再婚なので家族への遠慮から一緒に暮らすだけでいいと思うカップル、相手に戸籍上の配偶者がいるため、結婚届けが出せないカップルなど様々です。

内縁が成立する条件

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“内縁”という関係を成立させるには、お互いが夫婦同然に暮らしていくという内縁意思(2人に婚姻の意思が認められる)と夫婦が共同生活を営んでいるという存在が必要となってきます。

婚姻の意思があると認められる例として、2人の間に認知した子どもがいたり、婚約なども内縁意思を示すのに有効です。

それでは、2人が共同生活を営んでいることをどのように判断するかと言うと、まずあげられるのが、同棲の期間です。夫婦としての共同生活が存在していると認められるためには、同棲していると見られる関係が無くてはなりません。

例えば、交際期間は長いが、同棲せずに別居を続けている場合、2人の内縁関係を認めてもらうことは、難しくなる可能性があります。

その他に、家事の分担・親族や友人などの冠婚葬祭への出席・生計を共にしているかなどから判断します。

内縁の妻と呼ばれるには?

結婚届を出してはいないものの、事実上の夫婦関係にある男性の妻と見なされている女性を“内縁の妻”と呼びます。

“内縁の妻”である重要なポイントとは?

内縁と聞くと、何となく婚姻関係にある夫婦よりイメージ的に不利な状態にある印象がありますが、決してそうとも言えません。

内縁関係にも婚姻関係とほとんど変わらない、権利義務があるのです。

特に女性は、この内縁関係であるという状況に、時として不安を感じることもあると思いますが、そのためにもこの”内縁関係”であることをしっかりと証明できる証拠を持っておかねばならないのです。

例えば、二人用の家具を買った明細・妊娠の医療記録・住民票(同住所)・賃貸借契約書(同居人として名前がある)・親族や友人などの証言も”内縁関係”を証明する証拠となります。

住民票においては、続柄を「妻(未届)」と記載することができますが、住民票は住民の居住関係を公証するもので、婚姻関係を証明するものではないことは覚えておいて下さい。

同棲と同居の違い

同棲も同居も同じ家に住むという意味では、同じと言っていいでしょう。

しかしながら、一般的に婚姻関係ではないが、交際しているカップルが一緒に暮らすことを”同棲”と言い、”同居”の場合の人間関係は、限定されません。親族・友達・他人同士・恋人などもありうるのです。

また目安として、交際しているカップルが3年以上同棲した場合、内縁が成立することもあるようですが、やはり重要となってくるのは、2人に婚姻の意思があるかどうかです。

同棲期間が3年以上なくとも、2人に婚姻の意思があり、親族や友人などから2人が夫婦同然としての扱いを受けていれば、内縁関係として認められるのです。

内縁関係における義務

内縁関係における義務に関しては、婚姻関係がある場合とほぼ同じです。

婚姻費用の分担の義務

共同生活を送る上で必要な生活費を2人で分担する義務があります。

2人の生活に必要な生活費を全く出さないなどの行為は、義務違反となります。

扶養義務

内縁の妻にも扶養義務が発生します。

しかしながら、いくら扶養義務があると言っても、所得税法においては、戸籍上における配偶者のみに適用されるので、内縁の妻は、残念ながら配偶者控除を適用することができないのです。

厚生年金や健康保険などは、原則として年間収入が130万円未満であり、また生計を被保険者の収入によって維持している場合は、被扶養者になれます。

貞操義務

内縁関係にも、貞操義務は認められます。貞操義務とは、配偶者以外の異性との性交をしてはならないという義務です。

ですから、勿論この義務を怠れば、損害賠償請求権が問題となってきます。

同居協力義務

内縁関係にあっても、婚姻と同様、同居し互いに協力して生活していかなければならないという義務です。

日常家事債務の連帯責任

これは、家族が暮らす借家の家賃・暮らしている家の水道光熱費・テレビ受信料・家族の医療費・教育費などの日常生活水準の出費は、内縁関係にある2人の連帯責任であるということです。

内縁関係における権利

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それでは、内縁関係における権利としてどのようなものがあるのか見ていきましょう。

内縁解消の場合

婚姻関係に離婚があるように、内縁関係にも内縁解消があります。

財産分与請求権

内縁関係を解消する場合においても、一方の当事者から他方の当事者に財産分与の請求ができる権利です。

慰謝料の請求

内縁相手が貞操義務を怠った原因で内縁を解消する場合は、当然内縁相手と浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

弁護士と相談することになると思いますが、この時2人が内縁関係であったという証明が必要になってきます。

子どもの養育費

内縁解消時、2人に子どもがいる場合は、養育費を請求することができます。

ただし、これには、相手からの認知が必要です。内縁解消前に認知を得ておくと問題はありませんが、認知を得ていない場合は、調停を申し立てる必要がでてきます。

遺族年金の請求

原則として、遺族年金は、戸籍上の配偶者が優先されますが、長期にわたり実態的に配偶者と言えないような状態である場合は、遺族年金の支給の対象者から外れることがあります。

その場合、内縁(事実婚)の妻でも遺族年金の請求を法的に認められているのです。

被保険者と内縁関係にあり、生計維持関係にあった者は、入籍の有無に関わらず、遺族年金を受給できる配偶者として該当するということです。

しかし、気をつけなければならない事があります。それは、内縁の妻は、遺族年金を請求できるが、受給できるかどうかというのは、日本年金機構の審査によって決定されるということです。

内縁関係=遺族年金をもらう権利ではないのです。それでは、その遺族年金をもらうための審査とは一体どのようなものなのでしょうか?

◉遺族年金の請求者が、被保険者と内縁関係(事実婚関係)にあるといえる証拠

◉生計同一関係であるといえる証拠

これらが、審査において重要となってきます。ただ同棲生活をしていただけや、愛人関係の方は、内縁関係ではないのです。

ここが大変難しいところです!

自分と被保険者の内縁関係をいくら主張したところで、立証できる証拠がないと、審査で内縁関係と認めてもらえないのです。

この審査、なかなかハードルは高そうですが、上にあげた2点を立証し、日本年金機構から認定さえされれば、無事、遺族年金を受給できます。

詳しくは、全国遺族年金相談センターのホームページをご覧になって下さい。

内縁関係で子どもに関わること

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内縁関係を続けていく上で、女性として心配することの上位にあげられるのが、子どものことではないでしょうか?

内縁の妻は、相手の戸籍には入っていないので、内縁関係にある両親を持つ子ども達は、法律上、婚姻関係の両親との間に生まれた子ども達とは異なったステップを踏んでいかねばならなくなります。

子の嫡出性:内縁関係において生まれた子は、法律上の婚姻関係にない男女から生まれたということで、非嫡出子となります。原則として母の戸籍に入り、父の名前は記載されません。親権は母親が持ち、その氏を称することになります。

しかし、子どもの父親がその子どもを”認知”することにより、父親にとって、その子どもが”非嫡出子”となり、そこで始めてこどもと父親の間に父子関係が生じるのです。

認知をする前は、男性にとって子どもは”非嫡出子”でさえなく、親子関係は認められないのです。

しかしながら、認知後、また法律婚の後の認知にかかわらず、内縁関係にある子どもの両親が法律婚をした場合、婚姻準正といい、父母両方の関係において“嫡出子”の身分が所得できます。

子どもが一旦父親に認知されると、子どもが父親の氏を名乗る事、親権者を父親に変更する事も可能です。また父親の相続人にもなります。しかし、この場合子どもはあくまで“非嫡出子”としての身分のままですので、父親に“嫡出子”がいる場合、相続分は、“嫡出子”の半分となってしまいます。

子どもにとって、自分が戸籍上“嫡出子”なのか“非嫡出子”なのかということは、大変デリケートな問題です。

内縁関係を自分たちの考えで築くのは両親ですが、生まれてくる子どもの気持ちも慎重に考えて、結論を出しましょう。

遺産の相続で知っておきたいこと

実質、夫婦同然の”内縁”ですが、残念ながら戸籍身分が関係してくるので、配偶者としての”相続権”は発生しません。

しかし法律上財産を相続する権利のない”内縁の妻”でも、相続財産を受け取ることができる方法はあるのです。

相続人がいない場合

被相続人に親族の身寄りがなく、相続人が見当たらない場合は、特別縁故者として”内縁の妻”が家庭裁判所に申し立てをすることができます。

もちろん家庭裁判所は、様々な事情を考慮に入れ、内縁の妻を特別縁故者として認めるかどうかの判断をするわけですが、認められた場合は、全ての財産を相続することが可能です。

しかし、これはあくまで被相続人に相続人がいない場合のケースですので、1人でも相続人がいる場合は出来ません。

遺言書の作成

これは、被相続人が亡くなる前に、財産を譲るという主旨の遺言書を書いてもらうのです。

この場合は、被相続人に相続人が何人いようが、第三者であろうが、見ず知らずの人にまで指定さえすれば財産を譲る事ができます。

ただし、気をつけておきたいポイントは、“遺留分”を侵害しないという事です。

“遺留分”とは、民法で定められた一定の相続人が最低限受け取ることのできる財産を言います。

ですから、いくら被相続人が内縁の妻に、”内縁の妻に全財産を譲る”という主旨の遺言書を残したとしても、相続を開始された後、”遺留分侵害”となり、相続人との間でトラブルが起こる可能性があるので、注意が必要です。

参考サイト:内縁の妻の定義って?男性も気になる遺産や慰謝料について解説!

まとめ

いかがでしたか?”内縁の妻”としての義務は勿論のことですが、様々な権利を得るためには、内縁関係であることが証明できる証拠がどれだけ重要であるか、わかっていただけたことと思います。

私は、内縁の妻だからと消極的に考える必要は全くありません。もしもの時のために、しっかりと自分や子ども達を守れる準備を心がけて下さい。